教育職員免許法施行規則第22条の6に規定する情報の公表について
1.教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること(第1号関係)
2.教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること(第2号関係)
・各学部・研究科で取得できる免許状の種類・教科(教職課程を有する組織)
・教員数
3.教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること(第3号関係)
・授業日程
・各学部・研究科で取得できる免許状の種類・教科(教職課程を有する組織)
・教員数
・授業日程